個人宅への訪問
通院が困難な患者様のご自宅まで
薬剤師がお薬をお届けして、服薬支援を行っております。
薬剤師による在宅医療とは?
独居で足元が不自由など、何かしらの理由で薬局までお薬をもらいに行くのが困難な患者様に対して、薬剤師が自宅にお伺いし、お薬についての説明、服薬についての助言や管理などを行うことを、”薬剤師による在宅医療”とよんでいます。平野薬局では、今治地域でこのサービスを行っております。
このサービスでは医療保険または介護保険が適用されます。医療保険では1~3割負担で、介護保険では1~2割の負担でこのサービスを利用することができます。(介護保険優先)
また、一般販売薬や衛生用品などの相談・注文も承っています。
【保険/費用について】
介護保険や医療保険を使い、「居宅療養管理指導(訪問薬剤管理指導)」を算定します。下記の費用がかかります。
■医療保険
1.単一建物診療患者が1人の場合 | 650点 |
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2.単一建物診療患者が2~9人の場合 | 320点 |
3.1及び2以外の場合 | 290点 |
■介護保険
1.単一建物居住者が1人の場合 | 月の1〜4回目の算定 517単位/回 |
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2.単一建物居住者が2~9人の場合 | 月の1~4回目の算定 378単位/回 |
3.単一建物居住者が10人以上の場合 | 月の1~4回目の算定 341単位/回 |
4.通信機器を用いた服薬指導を行なった場合 | 45単位/回 |
*1つの居宅に居宅療養管理指導費の対象となる同居する同一世帯の利用者が2人以上
*当該建築物において居宅療養管理指導を行う利用者が、当該建築物の戸数の10%以下の場合
*当該建築物の戸数が20戸未満で、居宅療養管理指導を行う利用者が2人以下の場合
上記3つの条件のいずれかに当てはまる場合は、それぞれ「単一建物居住者が1人の場合517単位」を算定する。
算定する日の間隔は6日以上、かつ、月4回を限度とする。 ただし、がん末期患者の場合は、1週に2回、かつ月に8回を限度とする。
*新型コロナウイルス感染症に対する特例措置(令和3年4月1日~9月30日)単一建物居住者が1人の場合、月の1~4回目の算定:518単位
■特別な薬剤の場合
- 100円加算(1割負担)
- 末期の悪性腫瘍や中心静脈栄養の方などは、月の8回まで訪問することができます。
【事例紹介】
ご利用方法
1.ご連絡・ご相談 | 在宅訪問までの流れをご説明します。(相談無料です) お気軽にお問い合わせください。 メールフォームはこちら |
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2.医師の同意 | かかりつけの医師に、薬剤師の在宅訪問について同意してもらいます。 (医師の指示で、在宅訪問が可能となります。) |
3.ご訪問・服薬支援 | 医師の処方せんに基づいて調剤したお薬をお届けします。お薬についての効果や副作用、食品(健康食品)などによるお薬への影響などの説明を行いお薬の一包化や粉砕などのご提案も行います。 ※訪問日時は、ご本人やご家族と相談の上決定します。 ※法令に基づき、訪問1回ごとに料金が発生します。 |
4.情報提供 | 医師や医療機関、施設職員、ケアマネージャーへ情報を提供し、連携して患者さんのケアを行います。 |
よくある質問
- Q.薬局でお薬をもらうのと違いはありますか?
患者様のご自宅にお伺いすることにより、より患者様の状況に合ったお薬の飲み方の説明、管理方法の提案を行うことができます。
また、お薬の状況を管理し、必要があれば医師に連絡を取り、処方日数の調節、飲み方の変更の提案などを行います。
- Q.在宅訪問は誰でも利用することができますか?
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通院が困難と医師が認めた方に限ります。なお利用のためには必ず医師の指示が必要となります。
『通院が困難』の対象になるか等、まずは平野薬局にご相談ください。